2018/11/05
家づくりのすゝめ 土地編 第9回『土地に関する税金のあれこれ』
こんにちは。
川原ですm(__)m
小学2年生になった長男とは休みも合わないので、なかなかゆっくり一緒に過ごせる時間が無いのですが、
朝、学校の近くまで送っていく時間がちょっとした二人だけの時間になっています。
本当に短い時間で、たわいもない話しかしませんが・・・
先日の事。。。
父
『お父さんがお休み取れたらどっか行きたいとこある?』
と聞くと・・・。
息子
『杉乃井』
父
『杉乃井か・・・。行こう・・・。』
遊園地やゲームセンターとかの返事を想像していた父、見事に右斜め上の返事でしたが、
父は素直にその想いを受け入れることにしました。
なぜなら、父も行ってみたかったからです。。。
間違いなく自分の息子だと強く思った秋の日の朝でした。。。
さて、本題に戻りまして・・・
今回の家づくりのすゝめ 土地編 第9回のテーマは
『土地に関する税金のあれこれ』
というお話です(^^)
今年もあと少し、年が明けるとすぐに年度末です。
特に自営業の皆様はいわゆる『確定申告』の時期になりますので、その準備も大変かと思います。
お家づくりに中でも様々な税金がありますが、今回は土地に関係する税金の事をお話ししていきたいと思います。
まずはわかりやすく箇条書きであげてみます。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに取得者に課せられる都道府県民税で、
課税標準は固定資産税評価額が使用されます。
土地については、特例により平成33年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合の課税標準が
固定資産税評価額の2分の1に軽減されています。
聞きなれない言葉が出てくるので私なりに説明させていただくと。。。
土地を買ったりすると、その買ったことに対して課せられる税金で、その対象となる金額は
いわゆる売買金額ではなくて、国が評価している土地の金額を基準にして計算されます。
そして、今は特例期間中で、軽減措置もありますよ!ということです。
基本的には一般個人の方が自分が家を建てる為に購入した土地に関しては
軽減措置(4%→3%)もあるのと、相当評価が高い土地だったり、
広さが大きい土地等でなければほぼ不動産取得税を支払うことはないと考えて大丈夫かと思います。
印紙税
日常の中では領収書なんかに数百円単位の印紙が貼付されることをよく目にしますが、
土地の売買契約作成の際に貼付が必要になります。
こちらは契約書に記載される売買金額を基準に決められています。
1万円未満 非課税
50万円以下 200円
100万円以下 500円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 5,000円
5,000万円以下 10,000円
*上記は2016年4月1日~2020年3月31日軽減特例となります。
それ以上の設定もありますが、熊本で住宅用地ということで考えるとこれくらいかと・・・
でも、貼ってなくても別に誰もわからないじゃ・・・みたいな気もするかもしれませんが、
ちゃんと貼っていないと『過怠税』が発生し、2倍の課税がされることにもなりますのでご注意下さい。
登録免許税
不動産を取得し名義変更する際に『登記』というものを行いますが、その際に課税される税金になります。
土地を購入する際の代表的な登記には、所有権移転登記や抵当権設定登記などがあります。
こちらも軽減の特例がありますが、0円という事はまずないですね。
いわゆる登記料という場合には(登録免許税+司法書士等の実費や報酬額)という事になります。
熊本市東区などの一般住宅用地(50坪程度)であれば土地の取得に関する所有権移転登記費用は
だいたい15~25万くらいになるかと思います。
固定資産税
固定資産税は土地・建物・償却資産の所有者に対して課税される税金です。
毎年1月1日時点の固定資産課税台帳に登録されている所有者に対して課税されます。
こちらも課税計算の対象は国の評価する評価額が基準になりますので、一律な金額にはなりませんが、
熊本市東区 土地60坪 建物35坪 くらいの規模であれば年間で10~15万くらいか思います。
また、いわゆる軽減の特例もあります。
土地と建物の評価はそれぞれ別にされますが、土地の固定資産税は、その土地に建物があるか無いかで
大きく税額が変わってきます。建物がある方が土地の固定資産税額は安くなります。
その他にも、贈与税・相続税・不動産譲渡税等もありますが、かなり複雑な内容になるので、
また次の機会にm(__)m
このように、土地の取得だけで考えても様々な税金がかかってきます。
もちろん建物取得にもほぼ同じような内容の税金が関係してくると思っていただいて間違いありません。
いわゆる、お家づくりの中での『諸経費』という事になるのですが、課税の額はそれぞれ異なりますし、
手続きをしなければ、軽減が受けれない税金もあります。
家づくりの予算計画は土地や建物の事だけではなく、全体的な目線で考えていかなければなりません。
ただ、税金に関しては、すべての内容を勉強して・・・ということは必要ないかなと僕自身は思います。
要所要所を抑えた感じで把握していくだけで充分です。
なかなか、日常の中で触れることのない分野だと思いますので、この辺りの話はやはり専門家に
大切な部分をかいつまんで教えてもらうのが一番だと思います(^^)
11月にはコムハウスで家づくりのイベントを行うのですが、その時は私が
家づくりのすゝめセミナー 土地編
という事でお家づくりに関する土地のお話をしますので、もしご興味ある方はぜひご参加下さいm(__)m
宣伝みたいになってしまいましたが・・・。
宣伝です。。。
でも、いつも文章を書きながら思うのですが、やはり『文字』よりも『言葉』の方がお伝えしやすいな~
と思います、セミナーでの講師も良くしますが、お話を聞くと、お客様も実際の言葉で聞く方が
理解しやすいと言われていました。
参加すること自体に勇気が必要な方もおられるかと思いますが、
コムハウスではしつこい営業等は一切行っておりませんので安心してご参加下さい(^^)
次回は家づくりのすゝめ 土地編は
第10回 『土地に関する税金のあれこれ②』
というテーマでお送りいたしますね(^^)
次回は11月12日(月)にお届け致しますm(__)m
川原ですm(__)m
小学2年生になった長男とは休みも合わないので、なかなかゆっくり一緒に過ごせる時間が無いのですが、
朝、学校の近くまで送っていく時間がちょっとした二人だけの時間になっています。
本当に短い時間で、たわいもない話しかしませんが・・・
先日の事。。。
父
『お父さんがお休み取れたらどっか行きたいとこある?』
と聞くと・・・。
息子
『杉乃井』
父
『杉乃井か・・・。行こう・・・。』
遊園地やゲームセンターとかの返事を想像していた父、見事に右斜め上の返事でしたが、
父は素直にその想いを受け入れることにしました。
なぜなら、父も行ってみたかったからです。。。
間違いなく自分の息子だと強く思った秋の日の朝でした。。。
さて、本題に戻りまして・・・
今回の家づくりのすゝめ 土地編 第9回のテーマは
『土地に関する税金のあれこれ』
というお話です(^^)
今年もあと少し、年が明けるとすぐに年度末です。
特に自営業の皆様はいわゆる『確定申告』の時期になりますので、その準備も大変かと思います。
お家づくりに中でも様々な税金がありますが、今回は土地に関係する税金の事をお話ししていきたいと思います。
まずはわかりやすく箇条書きであげてみます。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得したときに取得者に課せられる都道府県民税で、
課税標準は固定資産税評価額が使用されます。
土地については、特例により平成33年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合の課税標準が
固定資産税評価額の2分の1に軽減されています。
聞きなれない言葉が出てくるので私なりに説明させていただくと。。。
土地を買ったりすると、その買ったことに対して課せられる税金で、その対象となる金額は
いわゆる売買金額ではなくて、国が評価している土地の金額を基準にして計算されます。
そして、今は特例期間中で、軽減措置もありますよ!ということです。
基本的には一般個人の方が自分が家を建てる為に購入した土地に関しては
軽減措置(4%→3%)もあるのと、相当評価が高い土地だったり、
広さが大きい土地等でなければほぼ不動産取得税を支払うことはないと考えて大丈夫かと思います。
印紙税
日常の中では領収書なんかに数百円単位の印紙が貼付されることをよく目にしますが、
土地の売買契約作成の際に貼付が必要になります。
こちらは契約書に記載される売買金額を基準に決められています。
1万円未満 非課税
50万円以下 200円
100万円以下 500円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 5,000円
5,000万円以下 10,000円
*上記は2016年4月1日~2020年3月31日軽減特例となります。
それ以上の設定もありますが、熊本で住宅用地ということで考えるとこれくらいかと・・・
でも、貼ってなくても別に誰もわからないじゃ・・・みたいな気もするかもしれませんが、
ちゃんと貼っていないと『過怠税』が発生し、2倍の課税がされることにもなりますのでご注意下さい。
登録免許税
不動産を取得し名義変更する際に『登記』というものを行いますが、その際に課税される税金になります。
土地を購入する際の代表的な登記には、所有権移転登記や抵当権設定登記などがあります。
こちらも軽減の特例がありますが、0円という事はまずないですね。
いわゆる登記料という場合には(登録免許税+司法書士等の実費や報酬額)という事になります。
熊本市東区などの一般住宅用地(50坪程度)であれば土地の取得に関する所有権移転登記費用は
だいたい15~25万くらいになるかと思います。
固定資産税
固定資産税は土地・建物・償却資産の所有者に対して課税される税金です。
毎年1月1日時点の固定資産課税台帳に登録されている所有者に対して課税されます。
こちらも課税計算の対象は国の評価する評価額が基準になりますので、一律な金額にはなりませんが、
熊本市東区 土地60坪 建物35坪 くらいの規模であれば年間で10~15万くらいか思います。
また、いわゆる軽減の特例もあります。
土地と建物の評価はそれぞれ別にされますが、土地の固定資産税は、その土地に建物があるか無いかで
大きく税額が変わってきます。建物がある方が土地の固定資産税額は安くなります。
その他にも、贈与税・相続税・不動産譲渡税等もありますが、かなり複雑な内容になるので、
また次の機会にm(__)m
このように、土地の取得だけで考えても様々な税金がかかってきます。
もちろん建物取得にもほぼ同じような内容の税金が関係してくると思っていただいて間違いありません。
いわゆる、お家づくりの中での『諸経費』という事になるのですが、課税の額はそれぞれ異なりますし、
手続きをしなければ、軽減が受けれない税金もあります。
家づくりの予算計画は土地や建物の事だけではなく、全体的な目線で考えていかなければなりません。
ただ、税金に関しては、すべての内容を勉強して・・・ということは必要ないかなと僕自身は思います。
要所要所を抑えた感じで把握していくだけで充分です。
なかなか、日常の中で触れることのない分野だと思いますので、この辺りの話はやはり専門家に
大切な部分をかいつまんで教えてもらうのが一番だと思います(^^)
11月にはコムハウスで家づくりのイベントを行うのですが、その時は私が
家づくりのすゝめセミナー 土地編
という事でお家づくりに関する土地のお話をしますので、もしご興味ある方はぜひご参加下さいm(__)m
宣伝みたいになってしまいましたが・・・。
宣伝です。。。
でも、いつも文章を書きながら思うのですが、やはり『文字』よりも『言葉』の方がお伝えしやすいな~
と思います、セミナーでの講師も良くしますが、お話を聞くと、お客様も実際の言葉で聞く方が
理解しやすいと言われていました。
参加すること自体に勇気が必要な方もおられるかと思いますが、
コムハウスではしつこい営業等は一切行っておりませんので安心してご参加下さい(^^)
次回は家づくりのすゝめ 土地編は
第10回 『土地に関する税金のあれこれ②』
というテーマでお送りいたしますね(^^)
次回は11月12日(月)にお届け致しますm(__)m
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